(自主認定)
ガラスびんリサイクルマークについて

『ガラスびんリサイクルマーク』は、リサイクルが可能な全てのガラスびんに適用されます。 

『ガラスびんリサイクルマーク』の種類と用途

シンボルマーク

商標登録申請中
出願番号2024-122446

一般的な利用
(ワンウェイびん)

リユース利用
(リターナブルびん)

表示
方法

「シンボルマーク」+「文字」
用途に合わせた文字と組み合わせて利用します

『(自主認定)
ガラスびんリサイクルマーク』とは?

包装容器の分別収集・リサイクルの推進を目的とした素材を識別する表示マーク 包装容器の分別収集・リサイクルの推進を目的とした素材を識別する表示マーク
  • ガラスびんは「容器包装リサイクル法」で定められた「再商品化義務」のある容器です。

    ※容器包装リサイクル法 = 平成7年(1995年)6月制定、平成9年(1997年)4月本格施行

  • ガラスびんは「資源有効利用促進法」で指定された「指定表示製品」ではありませんが、「びん to びん」水平リサイクルの推進とリサイクル率の向上による循環型社会への向上を目指し、令和7年3月25日に『(自主認定)ガラスびんリサイクルマーク』を定めました。

    ※資源有効利用促進法 = 平成13年(2001年)4月施行され5種容器の識別表示を義務化

ガラスびん利用事業者の皆様へ
『ガラスびんリサイクルマーク』のラベル等への表示にご協力ください。
「リターナブルびん」への表示についても、ご協力をお願いします。
ガラスびん入り製品を利用される
消費者の皆様へ
『ガラスびんリサイクルマーク』の掲載がないガラスびんも「再商品化義務対象容器包装」です。
資源の分別排出にご協力下さい。
関連機関・自治体の皆様へのお願い
資源回収に関する配布物、HP等への掲載をお願いします。
当サイトより清刷り(版下データ)をダウンロードしてご利用下さい。

『ガラスびんリサイクルマーク』取得のメリット

消費者の分別排出を
分かりやすくします。

再生原料(カレット)の
利用拡大につながります。

「びん to びん」
水平リサイクルに
よる
資源循環を促進します。

『ガラスびんリサイクルマーク』導入の流れ

1

申請

申請フォームより必要事項を
記入の上、申請をお願いします。

2

ダウンロード

申請いただいたメールアドレスに「清刷り(版下データ)」のダウンロードリンクをお送りします。

3

マークご活用

商品ラベル等にマークを
印字してご活用ください。

『ガラスびんリサイクルマーク』清刷り(版下データ)のダウンロード

以下の申請フォームに必要事項を記入いただくと、自動返信メールにて「清刷り(版下データ)」のダウンロードリンクをお送りします。

    • 貴社名/組織名※必須

    • 部署/支店名

    • お名前※必須

    • お電話番号※必須

    • メールアドレス※必須

    • 申請対応商品※必須

    • 商品URL

    • マーク印字開始時期※必須

    • 備考


    上記送信内容を確認したらチェックを入れてください