(自主認定)ガラスびんリサイクルマークについて

『ガラスびんリサイクルマーク』は、リサイクルが
可能な全てのガラスびんに適用されます
『ガラスびんリサイクルマーク』が付いたガラスびんを分別排出していただくと、何度でもガラスびんに再利用ができます。
『ガラスびんリサイクルマーク』は、何度でも水平リサイクルが可能な「ソーダ石灰ガラス」であるとともに、「再生原料(カレット)」を利用して製造されたガラスびんであること表します。分別排出を分かりやすくすることでリサイクルを促進するための自主認定マークです。
●『ガラスびんリサイクルマーク』の種類と用途

●『(自主認定)ガラスびんリサイクルマーク』とは?

●ガラスびんは「容器包装リサイクル法」で定められた「再商品化義務」のある容器です。
※容器包装リサイクル法 = 平成7年(1995年)6月制定、平成9年(1997年)4月本格施行
※容器包装リサイクル法 = 平成7年(1995年)6月制定、平成9年(1997年)4月本格施行
●ガラスびんは「資源有効利用促進法」で指定された「指定表示製品」ではありませんが、「びん to びん」水平リサイクルの推進とリサイクル率の向上による循環型社会への向上を目指し、令和7年3月25日に『(自主認定)ガラスびんリサイクルマーク』を定めました。
※資源有効利用促進法 = 平成13年(2001年)4月施行され5種容器の識別表示を義務化
●ガラスびん利用事業者の皆様へ
『ガラスびんリサイクルマーク』のラベル等への表示にご協力ください。
「リターナブルびん」への表示についても、ご協力をお願いします。
●ガラスびん入り製品を利用される消費者の皆様へ
『ガラスびんリサイクルマーク』の掲載がないガラスびんも「再商品化義務対象容器包装」です。資源の分別排出にご協力下さい。
●関連機関・自治体の皆様へのお願い
資源回収に関する配布物、HP等への掲載をお願いします。
当サイトより清刷り(版下データ)をダウンロードしてご利用下さい。
『ガラスびんリサイクルマーク』のラベル等への表示にご協力ください。
「リターナブルびん」への表示についても、ご協力をお願いします。
●ガラスびん入り製品を利用される消費者の皆様へ
『ガラスびんリサイクルマーク』の掲載がないガラスびんも「再商品化義務対象容器包装」です。資源の分別排出にご協力下さい。
●関連機関・自治体の皆様へのお願い
資源回収に関する配布物、HP等への掲載をお願いします。
当サイトより清刷り(版下データ)をダウンロードしてご利用下さい。
●『ガラスびんリサイクルマーク』取得のメリット
『ガラスびんリサイクルマーク』を表示することで次のような効果が期待されます。

●『ガラスびんリサイクルマーク』導入の流れ

●『ガラスびんリサイクルマーク』運用マニュアル
『ガラスびんリサイクルマーク』の具体的な運用方法につきましては、こちらをご覧ください。
●『ガラスびんリサイクルマーク』 Q&A集
●『ガラスびんリサイクルマーク』清刷り(版下データ)のダウンロード
上記、必要事項を記入いただくと、自動返信メールにて「清刷り(版下データ)」のダウンロードリンクをお送りします。
●ガラスびんの環境性


