運営ガイドライン

コンプライアンスに基づく 日本ガラスびん協会 運営ガイドライン

平成25年 7月16日 制定

 日本ガラスびん協会(以下「協会」という)は、協会が行う諸活動が、コンプライアンスの考え方に基づいて行われるよう、協会が行う諸活動への参加者(以下、「関係者」という)に周知徹底することを目的として、日本ガラスびん協会運営ガイドラインを制定する。

1.定義

 コンプライアンスとは、法令遵守はもとより、法令の背後にある精神(社会が要請する価値観・倫理感)をも遵守し、誠実に行動することをいう。

2.適用範囲

 本ガイドラインは、協会におけるすべての活動に適用される。

3.コンプライアンス担当部署及び責任者

 コンプライアンスの担当部署は、協会の運営委員会とし、協会におけるコンプライアンスの徹底を図るための重要方針の審議、立案及び方針に沿った活動を推進する役割を担う。
 また、必要に応じて、国内外の関連法令や社会情勢などのコンプライアンスに関する情報の収集と分析及び教育研修等を行なうものとする。
 なお、協会専務理事(以下、専務理事という)をコンプライアンス関係の責任者とする。

4.協会の運営

  1. 会議、研修会、見学会等の諸活動の運営
    協会が運営する会議、研修会、見学会等の諸活動における話題は、“事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針” 及び “事業者団体におけるカルテルに関する競争法コンプライアンスに係る取組及び参考事例” などに基づき、違反とならない行為及び情報活動に沿ったものとする。

  2. 議題及び資料の作成
    会議、研修会、見学会等の諸活動における議題及び資料は、コンプライアンスの観点から、問題となるおそれのある内容が含まれていないかについて、議長又は専務理事が事前に確認し、その上で会議資料を関係者に配布する。

  3. 会議の際の議事進行
    議長は、会議開始時にコンプライアンス宣言「私たちは、コンプライアンスの定義に基づき、法令に違反しかねない議論は行いません」を宣誓して開催する。
    万一、不適切と認められる行為があった場合には、議長及び専務理事は発言者に対し、注意を促す等の措置を講ずるものとし、それにもかかわらず、発言者が発言を中止しなかった場合、議長及び専務理事は当該会議を終了させ、当該終了事由を議事録に記録する。併せて、協会の運営委員会にその旨を報告する。

  4. 議事録の作成と管理
    議事録は、原則として各委員会の委員が作成する他、理事会、運営委員会の議事録は指名された、協会職員が作成し、すみやかに専務理事に提出する。
    また、議事録は協会役職員が一元管理し、協会の文書保存規定に従い保存する。ただし、議事録を作成しない場合であっても、適切な対応を行なった旨を記録する。

  5. 懇親会
    会議、研修会、見学会等の諸活動への参加者等の懇親を目的に協会が主催する会合には、専務理事もしくは協会役職員が参加し、コンプライアンスに基づいていることを確認する。
    万一、不適切な言動等があったと認められる場合には、専務理事もしくは協会役職員は是正措置を採った上で、協会の運営委員会にその旨を報告する。
    また、本懇親会に限らず、協会が主催する全ての活動についても同様とする。

5.統計情報

  1. 総計情報収集の目的
    本統計は、国内の自動製壜(ガラスびん)の動向を統計的に把握することにより、わが国の自動製壜製造業に関する基礎資料を広く社会に提供するとともに、この統計に参加・協力する会員の経営資料並びに業務運営の参考資料に供することに加え、わが国が推進する地球温暖化対策への取組みや廃棄物資源化の観点より推進している3R(リユース・リデュース・リサイクル)への取組みについての基礎資料として提供することを目的としている。
    一方、本統計資料を分析し、ガラスびん業界の需要維持と新たな市場創造に向けた活動の統計的な基礎資料としての活用を目的としている。

  2. 統計情報の収集・管理・提供

    1. 統計情報の収集・管理・提供業務(以下「統計業務」という)は、協会により指名された事務局の役職員が行うものとする。
    2. 統計業務に携わる事務局役職員は、協会が会員から収集した情報が外部に流失しないよう厳重な情報管理を行なうものとする。
    3. 業務(統計業務を含む)に携わる事務局役職員は、別途、協会に提出した秘密保持誓約書の取り決めに従い従事する。
      尚、統計業務の情報管理については、別途、定める、「日本ガラスびん協会統計情報管理マニュアル」、「日本ガラスびん協会自動製壜等自主統計実施要領」に従い行なうものとする。
  3. 統計情報の内容
    協会が会員に対して、統計情報を提供する場合は、コンプライアンス上の問題が発生しないよう、以下の情報に限り提供するものとする。

    1. 収集から比較的短期間で提供する速報性の高い情報については、概括的かつ具体的な個社情報の特定ができないよう集合化した情報のみを提供する。
    2. 個社情報を含む情報については、独占禁止法上、適切な一定期間経過した、過去情報のみを提供するものとする。
    3. 現在、将来情報については、過去の実績や客観的な一般情報をもとにガラスびん業界の需要維持と新たな市場創造に向けた活動の基礎的な資料として活用することに限定する。

6.研修

  1. 事務局役職員に対する研修
    協会は、以下の点を認識し、事務局の役職員に対して、コンプライアンスに関する研修を必要に応じ実施し、各人の知識向上に努める。

    1. 協会の活動は、競合会社が接触する機会を提供することが多く、コンプライアンス上のリスクを常に有していること。
    2. 事務局役職員は、コンプライアンス意識を高く持ち、適法性の観点から意見を表する立場であることを期待されている。
  2. 会員への周知徹底
    協会は、本ルールを協会ホームページに公開し、会員への周知徹底を図るものとする。併せて、コンプライアンスに関する研修を必要に応じ実施し、会員の知識向上に努める。

7.ガイドラインの改廃

本ガイドラインの改廃は、理事会の決議による。

(付 則)
本運営ガイドラインは、平成25(2013)年7月16日(理事会で承認された日)から実施する。

以上